自家用電気工作物とは
- 受電電圧が600Vを超える電気工作物
- 構外にわたる電線路がある電気工作物
- 自家発電設備がある電気工作物
自家用電気工作物設置者の義務
自家用電気工作物の保安について、電気事業法により電気設備を設置する者(設置者)に、自主保安体制のもと電気保安の責任を課し、的確な保安管理をするよう義務づけられています。
- 電気設備技術基準に適合する設備を維持しなければなりません。
- 保安規程を定め届出なければなりません。
- 電気主任技術者を選任して届出なければなりません。
外部委託承認制度
自家用電気工作物の設置者は、電気主任技術者の選任が必要となりますが、これには有資格者の確保や経済的負担が発生します。しかし、この制度を利用して、九州電気保安協会に保安管理業務を外部委託すると、電気主任技術者の選任が不要となり、経済的負担も軽減することができます。
(電気事業法施行規則第52条第2項)
「安全・安心」をお届けします
九州電気保安協会は、保安管理業務を通じてお客さまに「安全・安心」をお届けします。
電気の需要がますます増加し、電気の使用環境が多種多様化する現代社会の中で、電気エネルギーの安全かつ安定供給は社会的な使命です。
職員一人ひとりがプロとしての誇りと自覚を持ち、お客さまに「安全・安心」をお届けすると共に、お客さまの幅広いご要望に的確かつ迅速なサービスを提供します。
電気を安心してお使いいただけるように、定期的に点検・測定等を行います。
電気事故が発生した場合には、24時間体制で迅速に対応します。
電気設備の新・増設に伴う工事監督、竣工検査、法令に基づく立入検査の立会、設計や合理化の相談など、電気設備全般のご相談を承ります。