法人様向けのサービス

低濃度PCBについて

処分について

低濃度PCB含有電気工作物は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、定められた期限(2027年3月31日)までに処分しなければなりません。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて 出典:環境省・経済産業省、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」より抜粋
https://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/panfur4_web.pdf>、(2022年5月1日)

お客さまをサポートします ※高圧受電設備の電気機器に限ります。

九州電気保安協会では、保安管理業務の委託契約を締結いただいているお客さまのサポートを行っています。
低濃度PCB含有電気工作物であることが判明した場合は、行政への届け出や各種手続きが必要となります。
お客さまのお手続きについてもサポートします。

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高圧電気設備における低濃度PCB含有可能性機器の例

高圧電気設備における低濃度PCB含有可能性機器の例

※確認のため、通電中の変圧器等に近づくと感電の恐れがあり大変危険です。
必ず弊協会にご依頼ください。

処分の流れ

  • 手順1

    弊協会による確認とご提案

    弊協会担当者が、お客さま設備である電気機器の種類や製造年等の確認を行い、状況をお伝えします。
    低濃度PCBに該当する可能性がある機器について、専門機関による分析検査をご提案します。

  • 手順2

    低濃度PCB含有電気工作物の確認

    分析検査を実施される場合は、弊協会担当者が絶縁油を採取し、専門機関による分析検査を実施します。

    ※コンデンサーの分析検査は本体に穴を開けて絶縁油を採取するため、コンデンサーの取り替えが同時に必要となります。

  • 手順3

    低濃度PCB含有電気工作物の分析結果のご説明

    低濃度PCB含有電気工作物の分析結果のご説明
  • 手順4

    保管、収集・運搬、処分

    適切に処分するまでは、適切な保管が必要です。
    低濃度PCB廃棄物の収集・運搬は、許可を取得している業者しか行えません。
    処分(無害化処理)する場合、低濃度PCB廃棄物は無害化処理認定施設(環境大臣認定)での処分が必要です。
    弊協会はお客さまと処分事業者との仲介を行います。

  • 手順5

    処分完了

法的規制について

PCB特措法による規制について

定義(第2条)

この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次項において同じ。)となったもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。

  1. この法律において「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
    1. ポリ塩化ビフェニル原液が廃棄物となったもの
    2. ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもののうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
    3. ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
  2. この法律において「ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油若しくはポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品(これらのうち環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
  3. この法律において「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、次に掲げる製品をいう。
    1. ポリ塩化ビフェニル原液
    2. ポリ塩化ビフェニルを含む油のうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
    3. ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品のうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
  4. この法律において「保管事業者」とは、その事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者をいう。
  5. この法律において「所有事業者」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者をいう。
出典:環境省「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413AC0000000065>、(2020年2月18日)

事業者の責務(第3条)

保管事業者は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならない。

  1. 所有事業者は、確実に、そのポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄し、又はそのポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去するよう努めなければならない。
  2. 保管事業者及び所有事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。
出典:環境省「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413AC0000000065>、(2020年2月18日)

期間内の処分(第10条、規則第8条)

2027年3月31日までの適正な処分について規定しています。なお、事業者が上記の処分等に違反した場合は、環境大臣または都道府県知事が、事業者に対し期限を定めて、PCB廃棄物の処分など必要な措置を命ずることができます。(法第16条)

保管等の届出(法第8条、規則第5条)

保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)をする者(以下「保管事業者等」という。)は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所その他の環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 保管事業者は、前項の規定による届出に係る保管の場所を変更してはならない。ただし、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
出典:環境省「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413AC0000000065#55>、(2020年2月18日)

保管事業場の変更届出(規則第6条)

PCB廃棄物を保管する事業場に変更があった場合は、変更後10日以内に、変更届出書を都道府県知事・政令市長へ提出しなければなりません。

継承(第16条)

保管事業者について相続、合併又は分割(その保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部若しくは一部を承継した法人は、その保管事業者の地位を承継する。

  1. 前項の規定により保管事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
出典:環境省「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413AC0000000065#55>、(2020年2月18日)
法的規制によりPCB処分等に関して、遵守しなければなりません。
違反した場合は、罰則があります。

【PCB廃棄物の保管及び処分に係る手続きにおける罰則】

様式※ 実施時期 実施時期 罰則
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(特措法様式第1号(1)) 毎年度分を翌年度の6月30日まで 保管場所を管轄する都道府県市の長 6か月以下の懲役
50万円以下の罰金
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(特措法様式第1号(1)) 毎年度分を翌年度の6月30日まで 保管場所を管轄する都道府県市の長 6か月以下の懲役
50万円以下の罰金
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(特措法様式第1号(1)) 判明後速やかに 保管場所を管轄する都道府県市の長 6か月以下の懲役
50万円以下の罰金
PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(特措法様式第2号) 変更後10日以内 変更前後の保管場所を管轄する都道府県市の長 6か月以下の懲役
50万円以下の罰金
高濃度PCB廃棄物に係る保管場所の変更確認申請書(特措法様式第3号) 保管場所を変更しようとするとき 環境大臣 6か月以下の懲役
50万円以下の罰金
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(特措法様式第1号(1)) 毎年度分を翌年度の6月30日まで 保管場所を管轄する都道府県市の長 6か月以下の懲役
50万円以下の罰金
高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB仕様製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書、同届出事項の変更届出書(特措法様式第5号、第6号) 処分期間の末日まで
変更した場合は変更後10日以内
保管場所を管轄する都道府県市の長 6か月以下の懲役
50万円以下の罰金
譲受け届出書
(特措法様式第8号)
譲受け後30日以内 保管場所を管轄する都道府県市の長 3年以下の懲役
1000万円以下の罰金
承継届出書
(特措法様式第7号)
承継後30日以内 保管場所を管轄する都道府県市の長 30万円以下の罰金
PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書
(特措法様式第4号)
処分又は廃棄終了後から20日以内 保管場所を管轄する都道府県市の長 6か月以下の懲役
50万円以下の罰金
出典:環境省・経済産業省、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」
https://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/panfur4_web.pdf>、(2022年5月1日)

【電気事業法】

使用中のPCB含有電気設備について所管の経済産業局長に報告する義務を定めています。

【使用中のPCB含有電気工作物に係る手続きにおける罰則】
様式※ 実施時期 提出先 罰則
PCB含有電気工作物設置等届出書
(報告規則様式第13の2)
判明後遅滞なく 管轄する産業保安監督部長 30万円以下の罰金
高濃度PCB含有電気工作物管理状況届出書(報告規則様式第13の6) 毎年度末の状況を翌年度の6月30日まで 管轄する産業保安監督部長
(産業保安監督部等は都道府県等からの求めに応じ速やかに情報を提供)
30万円以下の罰金
PCB含有電気工作物変更届出書
(報告規則様式第13の6)
変更後遅滞なく 管轄する産業保安監督部長 30万円以下の罰金
高濃度PCB含有電気工作物管理状況届出書(報告規則様式第13の6) 変更後遅滞なく 管轄する産業保安監督部長 30万円以下の罰金
高濃度ポリ縁化ビフェニル含有電気工作物管理状況変更届出書及び別紙
(報告規則様式第13の6及び別紙)
廃止後遅滞なく 管轄する産業保安監督部長 30万円以下の罰金
PCB含有電気工作物廃止届出書
(報告規則様式第13の4)
※課電洗浄による廃止時は同実施報告書及び添付書類も添付
廃止後遅滞なく 管轄する産業保安監督部長 1年以下の懲役
100万円以下の罰金
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(特措法様式第1号(1)) 毎年度分を翌年度の6月30日まで 保管場所を管轄する都道府県市の長 6か月以下の懲役
50万円以下の罰金
PCB含有電気工作物廃止届出書
PCB含有電気工作物設置等届出書
(報告規則様式第13の4、第13の2)
譲渡し・譲受け後遅滞なく 管轄する産業保安監督部長 1年以下の懲役
100万円以下の罰金
事業用電気工作物設置者地位承継届出書(電気事業法施行規則様式第62の2) 承継後遅滞なく 経済産業大臣 10万円以下の過料
出典:環境省・経済産業省、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」
https://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/panfur4_web.pdf>、(2022年5月1日)

低濃度PCBとは?

PCB濃度により高濃度PCBと低濃度PCBに分類されます。

  • PCB濃度0.5ppm超え5000ppm以下を低濃度PCBといいます。

PCBはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称。

PCBは、絶縁性や不燃性等の特性により、トランス、コンデンサーといった電気機器を始め幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年にカネミ油症事件による健康被害が発生し、PCBの毒性が社会問題化したことから、我が国では通商産業省(当時)の行政指導に基づき、昭和47年以降はその製造が中止されました。さらに、昭和48年に制定された化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)に基づき、昭和49年6月から、その製造、輸入等が禁止となりました。昭和51年10月からは電気事業法(昭和39年法律第170号)においてもPCBを使用したトランス、コンデンサー等の電気工作物を新規に施設することが禁止されましたが、昭和51年当時に既に設置されていたPCB使用電気工作物については、適切な管理の下で引き続き使用することが認められました。

出展:環境省、「第2節PCB廃棄物に関するこれまでの経緯」
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h28/html/hj1601030402.html>、(2020年2月18日)

PCBの毒性

脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。

PCBが大きく取りあげられる契機となった事件として、昭和43年に食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件があります。一般にPCBによる中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着、ざ瘡様皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節の腫れなどが報告されています。

出典:環境省・経済産業省、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」
https://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/panfur4_web.pdf>、(2022年5月1日)

低濃度PCBの判別方法

数万件に及ぶ測定例から、国内メーカーが平成2年頃までに製造した電気機器には、PCB汚染の可能性があることが知られています。絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成3年以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。

一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。

したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することでPCB汚染の可能性を確認し、さらに上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB汚染の有無を判別します。ただし、コンデンサーのように封じ切りの機器では使用中のものを絶縁油の採取のために穿孔すると使用できなくなるのでご注意ください。

出典:環境省・経済産業省、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」
https://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/panfur4_web.pdf>、(2022年5月1日)

※確認のため、通電中の変圧器等に近づくと感電の恐れがあり大変危険です。必ず弊協会にご依頼ください。

PCB含有電気工作物に関する必要な届出

種類
(届出期限)
届出を要する場合 様式
(提出用)
記載例
設置等届
(判明後、遅滞なく)
PCB含有電気工作物であることが判明した場合 様式13の2
(Word)
様式13の2
(PDF)
変更届出
(変更後、遅滞なく)
法人名、住所、事業場等届出事項の変更があった場合 様式13の3
(Word)
様式13の3
(PDF)
廃止届
(廃止後、遅滞なく)
PCB含有電気工作物を廃止した場合の届出 様式13の4
(Word)
様式13の4
(PDF)
漏洩事故届出
(発生後可能な限り速やかに)
絶縁油の漏洩事故を起こした場合 様式13の5
(Word)
様式13の5
(PDF)
引用:中国四国産業保安監督部電力安全課「ポリ塩化ビフェニル(PCB)含有電気工作物に係る届出について」
https://www.safety-chugoku.meti.go.jp/denki/pcb/index.htm>、(2020年2月18日)
様式及び記載例引用:経済産業省九州産業保安監督部「PCB含有電気工作物使用届出書様式等」、<https://www.safety-kyushu.meti.go.jp/kouzan/shinsei/pcb/pcb.htm>、(2020年2月18日)

PCB特措法省令改正による届出

届出等の種類 記載例 届出等の実施者 実施期間
様式第1号(一) 様式第1号(一) PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有者 前年度の保管等の状況について、その次年度の4~6月
様式第1号(二) 様式第1号(二) PCB廃棄物の処分業者 前年度の保管等の状況について、その次年度の4~6月
様式第2号 様式第2号 PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度製品の所有者又はPCB廃棄物の処分業者 保管の場所又は所在の場所を変更した日から10日以内
様式第3号 様式第3号
記載例なし
高濃度PCB廃棄物の保管事業者 保管の場所を変更する場合
様式第4号 様式第4号 PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者 全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全てのその他のPCB廃棄物の処分又は全ての高濃度PCB使用製品の廃棄が完了した日から20日以内
様式第5号 様式第5号 高濃度PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者 特例処分期限日の適用を受けようとする場合
(処分期限までに限る)
様式第6号 様式第6号 高濃度PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者 特例処分期限日に適用に関する変更があった日から10日以内
様式第7号 様式第7号 高濃度PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者(地位の継承を受けた者) 継承があった日から30日以内
様式第8号 様式第8号 PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者(譲受者) 譲り受けた日から30日以内
引用:環境省「PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出」
http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/notification.html>、(2020年2月18日)

よくあるご質問

質問一覧

電路から外したPCB含有電気工作物は、再利用してもよいですか。
電路から一度外したPCB含有電気工作物は電気事業法(電気設備に関する技術基準を定める省令)により、電路への再施設が禁止されています。
出典:環境省、「よくあるご質問」、<http://pcb-soukishori.env.go.jp/faq/index.html>、(2020年2月18日)
銘板を確認しメーカーに問い合わせる必要がありますか。
銘板を確認する際に感電する恐れがありますので、まずは九州電気保安協会までご相談ください。
九州電気保安協会事業場一覧 https://www.kyushu-qdh.jp/about/office/、(2020年2月18日)

関係リンク集

【国関連】

環境省
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